中倫法律事務所: 海外収益の課税範囲にはバイタルマネーが含まれます

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中倫法律事務所は、以下の一般的な投資収益が課税範囲に該当することを指摘しています。これには、海外アカウントの資金利息、海外アカウントでの株式投資による配当、海外アカウントでの株式の売買(米国株、香港株などを含む)から得られるキャピタルゲイン(つまり、株式投資利益)、バイタルマネーの売買から得られる収益、金融商品への投資から得られる収益などが含まれます。上記の投資タイプの収入には、適用税率はすべて20%です。高所得者は、家族信託などの方法を通じて、海外資産を家族信託に帰属させ、直接資産を保有することを避けることで、税務計画の目的を達成することができます。

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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